行政書士舛田事務所 - 運送事業許可に関連する許認可等

関連する許認可

運送事業許可に関連する許認可などについて、解説しています。

利用運送事業登録

他の運送事業者に仕事をしてもらう(庸車)為に必要なものです。

一般貨物自動車運送事業許可と一緒に申請することをお勧めします。

法人設立

当事務所では、新会社を設立し、運送事業許可申請をされるお客様が非常に多いです。

(他の許認可申請にもいえることですが、)新会社で運送事業許可申請をする場合、事業目的や資本金には十分注意が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可

現場に資材を運搬した時など、現場ゴミをカラ荷の車輌で持ち帰ることがあります。この場合は産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

労働者特定派遣業許可

お客(荷主)様から運送事業全般を請負っている場合、お客様の倉庫に従業員を派遣し、フォークリフト作業等の倉庫業務を行わせる運送事業者があります。この場合、運送事業者はお客様と請負契約を締結していますが、大抵は請負としてみなされない為、派遣業許可を取得します。

特殊車輌通行許可

トラクタ・トレーラや新規格(20t超)車輌は通行許可の取得が必要です。近年、取締り罰則共に厳しく、お客(荷主)様の要望も強くなっています。

代表 : 舛田淳一

日本行政書士会連合会 登録番号:第03272345号

大阪市中央区大手前1丁目6番8号 光養ビル702

TEL : 06-6944-6500 (代表)

FAX : 06-6944-6553

Mail:masuda-office@juno.ocn.ne.jp